2019/09/23(月)法人税の確定申告

法人税の確定申告を行った。

簿記を勉強していく上で何故か疑問に思ったことが、税務上の都合だったことがよくわかった。

簿記の勘定科目は個々の帳簿で統一されていればいいが、実際の処理はどの企業でも同じような勘定科目で処理をする。
これは法人税の課税対象である所得が法的に決まっていて、これを算出するのに都合が良いように勘定科目を分類するからである。


色々勉強していて気になったことがあった。

国としては税金を多く取りたいのだろうが、ちょっとしたことで課税される。

例えば通勤手当がある。
国税庁のサイトには通勤手当の上限が書かれている。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm


この通勤手当の上限があるため、従業員は会社の近くに住まなくてはならない。
国は待機児童問題に対処をしているが、通勤手当の上限をもっと緩めればこの問題も少し解消するのではないかと思う。

多くの企業は通勤手当を交通費の実費のみ負担していると思う。
しかし、企業が負担しなくてはならないのは、交通費の実費の他に通勤時間に対する対価も払う必要があるのではないか。
例えば、通勤時間1時間かけて電車で1000円の駅から勤務した場合、電車代1000円の他に拘束時間1時間分の賃金を負担する必要があるのではないか。

日本の企業は従業員の時間を拘束していることに対し、対価が少ないことを当たり前にしすぎていないか。
企業が人を大事にしない風潮が過労死などを生んでいるのではないかを思う。
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